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平成30年度 障害福祉サービス等報酬改定についての情報

2月 16th, 2018 | Posted by admin in お知らせ

協会本部 川口有美子理事より情報提供がありましたのでお知らせいたします。
概要を以下に記し、詳細については添付リンクをご覧ください。

25日に障害福祉サービス等報酬改定検討チームの会議がありました。
ALSに関連する改定の概要をお知らせします。

  1. 短期入院において、重度訪問介護のヘルパーの付き添いが認められます。
  2. 重度訪問介護の新人同行研修は120時間を上限として加算が付きます。
  3. 条件を満たした市町村では、国庫負担基準のかさ上げが行われます。
  4. 特定地域加算地域の国庫負担基準が15%アップします。
  5. 介護保険対象者の国庫負担基準がアップします。

<解説>

  1. 院内での重度訪問介護ヘルパーの利用は、入院中も同じ単価で請求できます。ただし、喀痰吸引の加算は停止です。1回の入院について90日以降の利用は20%減算になります。
    厚労省担当官に確認したところによると、レスパイトでも利用できますが、そもそも治療をしない入院を認めているわけではないので、国や県に確認されても困るそうです。病院によっては外部の人が院内で介護をすることを歓迎しないところもあり、実際に制度が使えるかどうかは、個々の交渉にかかってくると思われます。院内なので当然、医療的ケアは実施できませんが、コミュニケーション介助や独自で特別な介護や体位調整等については病院側と相談の上、実施できる内容です。
  2. 事業所が新規採用したヘルパーが、ベテランヘルパーの指導のもと、重度訪問介護の2人体制で介助に入る場合、120時間まで算定できるようになります。所定単位数の85%でそれぞれ請求できます。障害支援区分6から利用。
    ALSでは、新規採用ヘルパー以外のヘルパーでも、熟練ヘルパーとの2人体制での同行訪問が必要ですが、今回は新規採用ヘルパーのみが採用されました。一般の市町村がこの新制度について知るのは、国の主管課長会議(314日)資料を手に入れた都道府県が、県内市町村向けに資料を再送または県内の課 長会議を行ったあとになります(政令市や中核市は国の会議に参加)。そのた め、この新制度の加算の申請の受付は4月下旬にならないと対応できないでしょう。急ぎ必要な人は市町村への説明資料の準備だけを先にしていてください。
    *学生や主婦、無職の人などを長期雇用するつもりもないのに、重度の資格だけ取得させベテランにつけて2人体制で研修に送り込むような悪質な事業所が出てくることも想定されます。そのような実態により、せっかくの加算が白紙になる恐れもあるので、関係者に注意を喚起してください。そういう問題が起こらない方法を厚労省とともに考えていますが、「原則として年23人以内」などと規定する予定だそうです。
  3. 小規模市町村に長時間の重度訪問介護利用者が出た場合、その市町村の重度訪問の利用実態や支給決定の状況をみて、手厚くなるようにかさ上げがされます。これにより大都市圏よりも小規模市町村で、かつ重度訪問介護の利用者数が少ない地域では、時間数の交渉がしやすくなると思われます。
  4. へき地島しょなど、特定加算地域は国庫負担基準も15%アップします。
  5. 介護保険利用者の場合、現在の国庫負担基準33830単位が57350単位になり、23520単位(およそ23万円)の増額になります。

厚労省のサイトの該当ページへのリンク
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000193397.pdf


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