Welcome to JALSA Shimane Web Site
Header
Welcome to JALSA Shimane Web Site
Header

厚生労働省の通知

8月 9th, 2016 | Posted by admin in お役立ちコーナー

 協会本部より下記の厚労省通知2通と、それに関するQ&Aが送られてきました。自治体との交渉にご利用ください。

支部事務局

  • 入院時の意思疎通支援事業の全障害むけ通知
  • 入院中の外出・外泊の同行援護についての通知
  • (Q&A)入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱い

<療養支援部 川口理事からのお知らせ>

 筋ジス病院(旧国立療養所筋ジス病棟)等の病院の療養介護利用者も重度訪問介護で外出・外泊できることになりました。いますぐにでも重度訪問介護を申請できます(病院ならどんな病院でもOK。療養介護利用中でもOK)(入所施設の療養介護利用者は施設なので対象外。施設は外出も含めて施設が24h担当するという別のルールが残っているからだそうです。これは今後の課題だそうです)。

 この情報は厚労省から直接聞いた話です。

 もし、県などから療養介護との併用ができないと言われたら、県の障害福祉担当課に連絡して、「県の職員から、厚労省の障害保健福祉部 障害福祉課 訪問サービス係の担当の課長補佐の照井さんに電話して確認するよう」に伝えて下さい。

 確認したら県から市に伝えるように伝えて下さい。

 「重度訪問介護の事業所が近くになくて、ヘルパーが見つからない場合どうするか。」

 家族が中心になって外出外泊するのなら、病院も柔軟に対応してくれるはずです。まず、無資格でもいいので、外出をバイトで手伝ってくれる人を確保してください。『自薦ヘルパー』という方法で、病人の友達や家族の友達が引き受けてくれるととてもいいです。

 その人に、重度訪問介護の資格を取得してもらいます。資格取得には20時間の講習(座学10時間、実習10時間)が必要ですが、各県のCILや全国介護保障協議会などで無料で研修を受けることができます。

 資格を取得すれば、重度訪問介護を実施している近くの事業所に登録するだけで、サービスを使えるようになります。ただし、家族が必ず同行し、ヘルパーは家族の手伝いをする程度から始めてください。最初からヘルパーだけで実施させて、もし失敗したら、病院は萎縮して他の患者にも利用させてもらえなくなるでしょうから。

 手伝ってくれる人を見つけると同時に、市町村に重度訪問介護の支給を申請します。病院での療養介護を受けていても併用できます。

 障害程度区分の審査がありますが、4以上(四肢麻痺が進んできた状態)は重度訪問介護を利用できます。市町村ごとに支給量の上限が決まっていますが、週一回くらいの外出では上限を超える要求は必要ないでしょう。市町村にも負担なく、もめることなく支給するはずです。

 この制度を使えば、毎週末(平日でもいいですが)の外出や帰宅外泊などが可能になります。長期入院中の人も、週一回は外出できるなど、気分転換ができます。病院の理解と地域の関係者の理解と連携があれば、とても良い療養モデルができます。

画像をクリックするとPDFがで表示されます。

意思疎通を図ることに支障があ害者 等の入院 中における 意思疎通支援事業( 地域生活支援事業 )の取り扱いについて

意思疎通を図ることに支障があ害者 等の入院 中における 意思疎通支援事業( 地域生活支援事業 )の取り扱いについて

入院中の医療機関からの外出・泊時における同行援護等の取扱いについて

入院中の医療機関からの外出・泊時における同行援護等の取扱いについて

入院中の医療機関から外出・外泊時における同行援護等取扱い関するQ&Aの送付について

入院中の医療機関から外出・外泊時における同行援護等取扱い関するQ&Aの送付について


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.